第1条 本部会は群馬県高等学校教育研究会地理部会と称し、事務局を部会長在職校に置く。
第2条 本部会は本県地理学及び地理教育の研究並びに振興をはかり兼ねて会員相互の親睦と向上を図ることを目的とする。
第3条 本部会はその目的を達成するため次の事項を行う。
(1)地理教育の研究と調査報告並びに研究発表会
(2)地理教育に必要な設備の研究と改善充実
(3)講演会の開催並びに見学
(4)その他必要と認めた事項
第4条 本部会は次の会員により成る。
(1)普通会員
ア.本県高等学校の地理教育に従事するもの。
イ.この会の主旨に賛同するもの。
(2)準会員
本県高等学校の地理教育に従事した退職会員で、本人が希望し会員の賛同を得たもの。
第5条 本部会に次の役員を置く。
(1) 部 会 長 1名 会務を総理する。
(2) 副部会長 若干名 部会長を補佐し部会長事故あるときはこれに代わる。
(3) 理 事 若干名 部会の運営について審議し、会務を執行する。
(4) 書 記 若干名 庶務を掌る。
(5) 会 計 2 名 会計を掌る。
(6) 監 査 2 名 会計を監査する。
(7) 顧 問 若干名 部会長及び理事会の諮問に応ずる。
第6条 役員は次のように選出する。
(1) 部会長、副部会長、理事、監査、顧問は総会で全員の中から選び、書記、会計は部会長の委嘱による。
(2) 役員の任期は2カ年とする。但し重任してもよい。
(3) 役員に欠員を生じたときは役員会で推薦し、その任期は前任者の残任期間とする。
第7条 本部会の総会は毎年1回開く。但し必要に応じ臨時に開催することが出来る。
第8条 本部会の経費は、会費(普通会員1人年額1,000円)、補助金、寄付金に依る。
第9条 本部会の予算決算は毎年総会に於いて決定する。
第10条 本部会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日に終る。
第11条 本部会規約の改正は総会の議を経て行う。
(昭和42年9月30日採択)
(昭和46年6月30日一部改正)
(平成2年5月29日一部改正)
(平成7年5月17日一部改正)
(平成11年6月3日一部改正)